2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
そこで、警察庁にお伺いしたいと思いますが、道路交通法では、安全運転管理者に対して年一回の安全運転管理者講習会の参加を義務付けておりますが、この講習についてはどのような形で事業者に対し連絡又は通知しているのか、教えてください。
そこで、警察庁にお伺いしたいと思いますが、道路交通法では、安全運転管理者に対して年一回の安全運転管理者講習会の参加を義務付けておりますが、この講習についてはどのような形で事業者に対し連絡又は通知しているのか、教えてください。
委員御指摘のように、平成二十四年に制度を変えまして、先ほど警察庁からお答えをされた安全運転管理者講習につきましては通知があって受講するということでございますけれども、私どもの貨物自動車運送事業法に基づくものにつきましては、これは通知をしなくても、それまでは通知をしなきゃいけなかった、通知をしなくても、きちんと事業者の方で把握をしていただいて講習を受けていただくということにしております。
繰り返して申し上げるようになるかもしれませんが、現行の交通安全対策と財源という角度から見てまいりますと、交通安全教育、それから各種免許者講習とか安全運転管理者講習、これらは特定財源。それぞれ免許手数料、講習手数料とかを出して特定財源がつけられているわけです。
さらに私ども考えておりますことは安全運転管理者講習でございますが、これも全国で約十二万ございます。これに対しても年間四時間ないし六時間の講習を行なうことになっております。これは御存じのように、自家用自動車を五台以上持っておる事業所において管理者を指名しておりますが、この人たちに対して講習を行なうわけでございます。そうして、この人たちに適性診断を行なう仕法を教えることをやっております。
そういう安全運転管理者を集めまして、そうして安全運動の期間その他におきまして安全運転管理者講習というものをやって、安全運転管理者はいかにあるべきかというふうな、違反をしないようにというふうな指導を行なっております。しかし、この点もさらに今後推進をいたしたいと考えております。